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失業保険の受給資格と給付
失業保険とは、労働者が失業した場合、生活の安定を保証するため一定の金額を一定の期間支給する保険制度のことです。
正確には雇用保険法で定められた、「失業給付」、「教育訓練給付」「育児・介護休業給付」「高年齢雇用継続給付」の総称して一般には失業保険といわれています。
失業保険は日本の場合、昭和22年設けられた制度で、昭和50年度に法改正されて雇用保険と呼ばれるようになったのです。
失業保険は、雇用保険に改正されるまでは、ただ単純に現在失業している人に給付金を支給するだけの制度でした。雇用保険となってからは、失業の防止という目的も加えられたのです。
失業保険(雇用保険)の掛け金は、事業者と労働者本人が半分ずつ負担します。
また、国民の生存権の保障ということから国からも多額の補助金が支払われています。
簡単にいえば、失業保険は失業した時に次の職場が見つかるまでの間、生活費を補助してもらえる制度ということです。
この「失業」ということでは、定年、会社の倒産、事故、病気、妊娠・出産や育児、結婚などいろんな理由があげられると思います。
このうち、失業保険が適用される受給資格には条件があって、これから就職をしようとする意思のある人でなければなりません。
失業保険の各種手続きはハローワークで行います。前勤務していた職場から出してもらった「離職票」を持って、ハローワークへ行き求職の申し込みをします。
また、失業保険で支給される保険金は「自己都合退職」より「会社都合退職」の方が金額が高くなります。
失業保険は当然といえば当前ですが、個人的な理由や都合で退職した人より会社の都合で辞めさせられた人の方が保障が大きいくなっているのです。
これは失業保険に限らず、退職金についても同じことが言えます。何かあっても会社から解雇されるまでは自分から辞職願いは出さない方が有利といえます。
失業保険が給付される日数は、90日から最長で360日となっています。
失業保険のこの支給日数については、被保険者期間(前働いていた職場で保険料を払っていた期間)が長ければ長いだけ、また、自己都合退職よりも会社都合での退職の方が、長期間に渡って受給できるのです。
もし、失業保険の給付日数がある程度残っている時点で再就職が決まると再就職手当が給付されることになっています。ただし、この場合は支給される金額は再就職が決まる前の3割とか4割程度になるため、ギリギリまで再就職をしないいる人も多いみたいです。